公益社団法人 滋賀県サッカー協会 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人 滋賀県サッカー協会と称し、英文標記は
Shiga Football Association (略称 SFA)とする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を滋賀県守山市に置く。
第2章 目的および事業
(目 的)
第3条 この法人は、滋賀県のサッカー界を統括し、代表する団体として滋賀県内におけ るサッカー及びフットサルの普及、発展を図ると共に、県民の豊かなスポーツ文化の振興、心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) サッカーの県選手権大会その他の競技会の主催、主管、後援、運営受託又は許可
(2) 滋賀県を代表するサッカーチームの派遣並びに役員及び選手の選考
(3) サッカー選手の育成及びサッカー指導者並びに審判員の育成
(4) サッカー選手の技術、審判員の技術の指導、調査及び研究
(5) サッカーに関する広報及び普及
(6) 団体、チーム、選手、監督、指導者及び審判員等の登録
(7) サッカーに関する公式記録の作成及び保存
(8) サッカーを通じた国際交流、社会・地域社会・環境への貢献
(9) サッカー施設等の拡充・管理運営
(10) サッカーに関する功労者及び優秀選手等の表彰
(11) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(種 別)
第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を援助するために入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 この法人に功労があり、理事会の決議をもって推薦された者
2 前項の会員の資格に関する規程は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(入 会)
第6条 会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって入会するものとする。
(会 費)
第7条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
(退 会)
第8条 会員は、理事会で別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によってこれを除名することができる。
(1) この定款又はその他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に当該総会の1週間前までにその旨を通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
3 除名が決議された場合は、当該会員にその旨を通知しなければならない。
(資格喪失)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) その年度の会費または賛助会費を納入しないとき
(3) 総正会員が同意したとき
(4) 死亡し、又は会員である団体が解散したとき
(5) 除名されたとき
(拠出金品の不返還)
第11条 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 総 会
(構成)
第12条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項を決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 司法機関の委員長の選任及び解任
(4) 役員等の報酬及び費用に関する規定
(5) 貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の承認
(6) 定款の変更
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) 理事会において総会に付議した事項
(9) 解散及び残余財産の処分
(10) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 この法人の総会は、定時総会と臨時総会とする。
2 定時総会は、毎事業年度終了後、3箇月以内に1回開催する。
3 前項の定時総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の定時社員総会とする。
4 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 総正会員の5分の1以上から、会長に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して総会の招集の請求があったとき。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長は前条第4項第2号の規定による請求があったときは、遅滞なくその日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3 総会を招集するときは、会員に対し総会の日時、場所、目的である事項その他法令で定める事項を記載した書面をもって、総会の開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(定足数および決議)
第18条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
2 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。
3 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
4 総会においては、第15条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ決議することができる。
(書面による議決権の行使等)
第19条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面によって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、 その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び総会に出席した正会員より選ばれた議事録署名人2名は前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
(役員の設置)
第21条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理 事 18名以上25名以内
(2) 監 事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、会長以外の3名以内を副会長、1名を専務理事、若干名を常務理事とする。
3 会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、専務理事、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。また、監事は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、 理事の総数の3分の1を超えてはならない。 監事についても同様とする。
6 会長、理事又は監事に変更が生じたときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添えて、遅滞なくその旨を行政庁に届けなければならない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、その業務を執行する。副会長に事故があるとき又は副会長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。
5 常務理事は、専務理事を補佐し、その業務を遂行する。
6 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) 理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査すること。
(3) 理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとる。
3 理事及び監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第27条 役員に対しては、報酬等を支払うことができる。
2 理事及び監事には、職務の遂行に要する費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める役員等の報酬及び費用に関する規程による。
(役員の責任の免除)
第28条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする、この法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする、この法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益の相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(役員の責任の免除)
第29条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の責任について、役員が職務を行うにつき善良でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、同法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
2 名誉会長及び顧問は、この法人に功労のあった者等の中から、 理事会において選任する。また、解任も理事会の決議による。
3 名誉会長及び顧問は、会長及び理事会の諮問に応じる。
4 名誉会長及び顧問の任期及び報酬等については、第25条第1項及び第27条を準用する。
(役員の責任の免除)
第30条 この法人には、名誉会長1名及び顧問若干名を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、この法人に功労のあった者等の中から、 理事会において選任する。また、解任も理事会の決議による。
3 名誉会長及び顧問は、会長及び理事会の諮問に応じる。
4 名誉会長及び顧問の任期及び報酬等については、第25条第1項及び第27条を準用する。
第6章 理事会
(構成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事で構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止
(3) 前2項に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定および解職
(6) その他法令及びこの定款で定められた事項
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
(6) 定款の定めに基づく役員等の責任の一部免除
(種類及び開催)
第33条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会とする。
2 定時理事会は、年6回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 会長以外の理事から理事会の目的である事項を示して招集の請求があったとき
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。ただし、法令により別段の定めがある場合を除く。
2 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、及び理事会の目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従い、副会長及び専務理事がこれに当たる。
(定足数並びに決議)
第36条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合で、決議に加わる ことのできる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を示したときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 司法機関
(司法機関)
第39条 この法人の諸規程に対する違反行為に懲罰を決定するため、以下の司法機関を設置する。
(1)規律・裁定委員会
2 前項の規定による司法機関の組織及び運営に関する規程は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第8章 財産及び会計
(基本財産)
第40条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として総会で決議した財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を必要とする。
(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 この法人の事業計画書、収支予算書ならびに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書等」という。)は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を受けなければならない。
2 前項の規定は、事業計画書等の変更について準用する。この場合において、同項中「毎事業年度の開始の日の前日までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
3 第1項の承認を受けた書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、同項第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、同項第1号の書類については報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業の活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第44条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、第47条の規定を除き、総会の決議により変更することができる。
(解 散)
第46条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散することができる。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第47条 この法人が公益認定の取り消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益社団法人又は公益財団法人であるときを除く)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第48条 この法人が清算をするときに有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 事務局
第49条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を得て、会長が任免する。その他の職員は会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、 理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第50条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産台帳、負債台帳及び正味財産の状況を示す書類
(8) その他必要な帳簿及び書類
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第51条 この法人の公告は、電子公告とする。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する。
第12章 委員会
(委員会)
第52条 この法人は、第4条の事業を遂行するため、理事会の決議を経て、委員会を設置することができる。
2 委員会に関する必要な事項は、理事会において決議し、会長が別に定める。
第13章 雑 則
(雑即)
第53条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の 決議を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は、松田 保とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益社団法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 平成28年6月12日 一部改定
令和 3年6月20日 一部改定