第1章 総則
(目的)
第 1 条 本規程は、公益社団法人滋賀県サッカー協会(以下「本協会」という。)の定款第53条の規定に基づき、本協会の組織及び運営に関する基本原則を定める。
(加盟)
第 2 条 本協会は、滋賀県のサッカー界を代表する唯一の団体として、公益財団法人日本サッカー協会(以下、「JFA」という)、一般社団法人関西サッカー協会(以下、「KSFA」という)、公益財団法人滋賀県スポーツ協会に加盟する。
(遵守義務)
第 3 条 本協会に加盟又は登録する団体(加盟チーム、郡市協会及び各種の連盟)並びに個人(選手、監督、指導者、審判員及び役職員その他関係者)は、本規程及びこれに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
第2章 組織
第1節 会員及び社員
(正会員)
第 4 条 本協会の正会員は次のとおりとする。
(1)本規程第59条に定める加盟チーム
(2)本規程第68条に定める郡市協会
(3)本規程第74条に定める各種の連盟
(4)本規程第78条に定める準加盟チーム
(5)本協会役員
(6)前各号のほか、本協会の目的に賛同して入会した個人又は団体
2 正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(賛助会員)
第 5 条 本協会の賛助会員は次のとおりとする。
(1)個人賛助会員 本協会の事業を援助するために入会した個人
(2)団体賛助会員 本協会の事業を援助するために入会した団体
2 前項の会員の資格に関する規定は、理事会の決議を経て別に定める。
(名誉会員)
第 6 条 本協会の名誉会員は次のとおりとする。
(1)本協会の運営・発展に貢献し、顕著な功績のあった者
(入 会)
第 7 条 会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって入会するものとする。
(会 費)
第 8 条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
(退 会)
第 9 条 会員は、理事会で別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除 名)
第 10 条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によってこれを除名することができる。
(1)この定款又はその他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に当該総会の1週間前までにその旨を通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
3 除名が決議された場合は、当該会員にその旨を通知しなければならない。
(資格喪失)
第 11 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)その年度の会費または賛助会費を納入しないとき
(3)総正会員が同意したとき
(4)死亡し、又は会員である団体が解散したとき
(5)除名されたとき
第2節 社員総会
(構成)
第 12 条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第 13 条 総会は、次の事項を決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)役員等の報酬及び費用に関する規定
(4)事業報告及び貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の承認
(5)定款の変更
(6)基本財産の処分又は除外の承認
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 14 条 この法人の総会は、定時総会と臨時総会とする。
2 定時総会は、毎事業年度終了後、3箇月以内に1回開催する。
3 前項の定時総会をもって、法人法上の定時社員総会とする。
4 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総正会員の5分の1以上から、会長に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して総会の招集の請求があったとき。
(招集)
第 15 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長は前条第4項第2号の規定による請求があったときは、遅滞なくその日から 6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3 総会を招集するときは、会員に対し総会の日時、場所、目的である事項その他法令で定める事項を記載した書面をもって、総会の開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第 16 条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
(議決権)
第 17 条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(定足数および決議)
第 18 条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
2 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。
3 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
4 総会においては、第15条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ決議することができる。
(書面による議決権の行使等)
第 19 条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面によって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第 20 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び総会に出席した正会員より選ばれた議事録署名人2名は前項の議事録に記名押印する。
第3節 役員等
(役員の設置)
第 21 条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理 事 18名以上25名以内
(2)監 事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、会長以外の3名以内を副会長とし、1 名を専務理事、若干名を常務理事とする。
3 会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって同法第 91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 22 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。また、監事は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、 理事の総数の3分の1を超えてはならない。 監事についても同様とする。
6 会長、理事又は監事に変更が生じたときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添えて、遅滞なくその旨を行政庁に届けなければならない。
(理事の職務及び権限)
第 23 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、その業務を執行する。副会長に事故があるとき又は副会長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。
5 常務理事は、専務理事を補佐し、その業務を遂行する。
6 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 24 条 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査すること。
(3)理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第 25 条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事及び監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 26 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第 27 条 役員に対しては、報酬等を支払うことができる。
2 理事及び監事には、職務の遂行に要する費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める役員等の報酬及び費用に関する規程による。
(取引の制限)
第 28 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする、この法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする、この法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益の相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(役員の責任の免除)
第 29 条 この法人は、法人法第111条第1項の責任について、役員が職務を行うにつき善良でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、同法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
(名誉会長及び顧問)
第 30 条 この法人には、名誉会長1名及び顧問若干名を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、この法人に功労のあった者等の中から、理事会において選任する。また、解任も理事会の決議による。
3 名誉会長及び顧問は、会長及び理事会の諮問に応じる。
4 名誉会長及び顧問の任期及び報酬等については、本協会定款第 25 条第1項及び第 27 条を準用する。
(役員の構成)
第 31 条 役員の構成は以下のとおりとする。
(1)種別委員会(本規程第56条)代表者
(2)常設委員会(本規程第56条)代表者
(3)郡市連絡協議会(本規程第68条)代表者
(4)学識経験者
(5)その他、人事委員会が推薦する者
(役員の選考)
第 32 条 役員の選考は人事委員会で行い、役員選考委員会及び理事会に提案する。
2 役付理事(会長、副会長、専務理事、常務理事)の選考は役員選考委員会において行い、理事会に提案する。
3 人事委員会の構成は下記のとおりとする。
会長、副会長、専務理事
4 役員選考委員会の構成は下記のとおりとする。
人事委員長、種別委員長(1 種・2 種・3 種・4 種・女子)、審判委員長技術委員長
(特任理事)
第 33 条 本協会の運営を円滑に行うため、理事会の承認を得て、特別な任務を有する理事
(以下「特任理事」という)を置くことができる。
2 会長が必要と認めた場合には、特任理事は理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。
3 特任理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
4 補欠又は増員により選任された特任理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(役員の定年制)
第 34 条 役員は、その就任時に、満70歳以下でなければならない。
(役員の任期の特例)
第 35 条 会長、副会長、専務理事及び常務理事の任期は、それぞれ通算で原則 4 期 8 年を限度とする。なお、4 期以上再任する場合は、1 期を限度とする。
第4節 理事会
(構成)
第 36 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事で構成する。
(権限)
第 37 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止
(3) 前2項に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定および解職
(6) その他法令及びこの定款で定められた事項
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
(6) 定款の定めに基づく役員等の責任の一部免除
(種類及び開催)
第 38 条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会とする。
2 定時理事会は、年6回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から理事会の目的である事項を示して招集の請求があったとき
(招集)
第 39 条 理事会は、会長が招集する。ただし、法令により別段の定めがある場合を除く。
2 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、及び理事会の目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第 40 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従い、副会長及び専務理事がこれに当たる。
(定足数並びに決議)
第 41 条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第 42 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合で、決議に加わることのできる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を示したときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第 43 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第5節 常務理事会
(常務理事会の構成)
第 44 条 常務理事会は、会長、副会長、専務理事及び常務理事で構成する。
2 会長が、必要な場合には、常務理事以外の理事及びその他の者を常務理事会に出席させることができる。ただし、それらの者は議決権を有しない。
(常務理事会の権限)
第 45 条 常務理事会は、次の事項を協議する。
① 理事会や専門委員会から委任された事項
② 理事会に付議すべき事項
③ 緊急の処理が求められる事項
④ その他、会長が必要と認める事項
(常務理事会の招集)
第 46 条 常務理事会は会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は事故あるときは、会長があらかじめ指名した順により副会長が招集する。
(常務理事会の決議)
第 47 条 常務理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した順により副会長がこれにあたる。
2 常務理事会は、常務理事会構成員の過半数の者が出席しなければ開催できない。 3 常務理事会の議事は、出席常務理事会構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 緊急の処理が求められる事項を除き、常務理事会において決議した事項は、理事会に報告し、その承認を求めなければならない。
第 6 節 司法機関
(司法機関)
第 48 条 本協会の諸規程に対する違反行為に対する懲罰を決定するため、司法機関として規律・裁定委員会を設置する。
(権限)
第 49 条 規律・裁定委員会は、競技や競技会に関するもの及びその他の諸規定違反行為について、本協会に加盟する団体(加盟チーム、郡市協会、各種の連盟)並びに本協会に登録する個人(選手、監督、指導者、審判員及び役職員その他の関係者)に対し、調査、審議し、懲罰を決定する。
2 懲罰の事項については、JFAが制定する「懲罰規程」を準用する。
(組織及び委員)
第 50 条 規律・裁定委員会は、委員長及び若干名の委員をもって構成する。
2 委員長は、サッカーに関する経験と知識を有する者で、公平な判断をすることができる者とし、総会の決議によって選任する。また、本協会の理事には就任できない。
3 委員は各種別委員会から選任された者とする。 4 委員長及び委員の任期は2年とする。
(招集及び議長)
第 51 条 規律・裁定委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 規律・裁定委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
3 規律・裁定委員会の議事は出席者の過半数をもって決定する。可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長が事故あるときは、委員のうちから予め互選された者がその職務を代行する。
第7節 専門委員会
(設置)
第 52 条 定款第 4 条に定める本協会の事業遂行のため、次の専門委員会を設置する。
(1)種別委員会
① 1種委員会
② 2種委員会
③ 3種委員会
④ 4種委員会
⑤ 女子委員会
⑥ シニア委員会
⑦ フットサル委員会
⑧ キッズ委員会
(2)常設委員会
① 審判委員会
② 技術委員会
③ 施設競技委員会
④ 医学委員会
⑤ リスペクト・フェアプレー委員会
⑥ 広報委員会
(3)特別委員会
① 財務委員会
② 人事委員会
③ 役員選考委員会
④ FACUP実行委員会
⑤ マーケティング委員会
⑥ 国民スポーツ大会準備委員会
(組織および委員)
第 53 条 各専門委員会は、それぞれ委員長及び委員をもって構成し、委員長は委員の互選よる。各専門委員会の委員は、本協会役員及び各種の連盟の役員のほか、本協会の事業に関し、知識、経験、資格及び熱意を有する者のうちから、理事会の承認を得て会長が委嘱し、委員長が任命する。
2 原則として委員長は理事が当たるものとする。
(任期)
第 54 条 各委員会の委員長及び委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 委員は、その任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(招集・議長)
第 55 条 各委員会は、それぞれの委員長が招集し、その議長となる。
(所管事項)
第 56 条 各委員会の所管事項は次の通りとする。
(1)種別委員会
① 1種委員会
ア 1種の大会に関する事項と試合の監理
イ 1種に関する事業の企画及び調整
ウ その他1種の強化、育成、普及に関する事項
② 2種委員会
ア 2種の大会に関する事項と試合の監理
イ 2種に関する事業の企画及び調整
ウ その他2種の強化、育成、普及に関する事項
③ 3種委員会
ア 3種の大会に関する事項と試合の監理
イ 3種に関する事業の企画及び調整
ウ その他3種の強化、育成、普及に関する事項
④ 4種委員会
ア 4種の大会に関する事項と試合の監理
イ 4種に関する事業の企画及び調整
ウ その他4種の強化、育成、普及に関する事項
⑤ 女子委員会
ア 女子の大会に関する事項と試合の監理
イ 女子に関する事業の企画及び調整
ウ レディース/ガールズフェスティバルに関する事項
エ その他女子の強化、育成、普及に関する事項
⑥ シニア委員会
ア シニアの大会に関する事項と試合の監理
イ シニアに関する事業の企画及び調整
ウ その他シニアの強化、育成、普及に関する事項
⑦ フットサル委員会
ア フットサルの大会に関する事項と試合の監理
イ フットサルに関する事業の企画及び調整
ウ ファミリーフットサルフェスティバルに関する事項
エ その他フットサルの強化、育成、普及に関する事項
⑧ キッズ委員会
ア キッズサッカーの普及に関する事項
イ キッズリーダーの養成に関する事項
ウ キッズサッカーフェスティバルに関する事項
エ キッズエリートに関する事項
オ その他キッズサッカーに関する事項
(2)常設委員会
① 審判委員会
ア 審判員・審判指導者の養成
イ 公式競技のための審判員の派遣に関する事項
ウ 審判指導者に関する事項
エ 審判員の賞罰に関する事項
オ 審判員・審判指導者の登録に関する事項
カ その他審判に関する事項
② 技術委員会
ア 指導者の養成
イ 選手の育成及び強化に関する事項
ウ 滋賀県代表チームの編成及び強化に関する事項
エ その他技術指導に関する事項
③ 施設競技委員会
ア 競技大会の運営に関する事項
イ 県内施設の使用調整に関する事項
ウ その他の事項
④ スポーツ医学委員会
ア 選手の健康管理、障害予防及び救急処置に関する事項
イ アンチ・ドーピングに関する事項
ウ 指導者等に対する前各号の教育及び普及に関する事項
エ 本協会主催の試合及び大会における医事管理に関する事項
オ その他すべての医学及び健康に関する事項
⑤ リスペクト・フェアプレー委員会
ア リスペクトに関する事項
イ フェアプレーに関する事項
ウ 差別・暴力対策に対する事項
⑥ 広報委員会
ア 本協会の広報誌発行に関する事項
イ 本協会HPの管理運営に関する事項
ウ 本協会主催の競技会の公式記録の収集と保存に関する事項
(3)特別委員会
①財務委員会
ア 本協会の予算編成に関する事項
イ 本協会の予算執行に関する事項
②人事委員会
ア 本協会の役員選考に関する事項
イ 本協会の事務局員に関する事項
③役員選考委員会
ア 本協会の役付役員選考に関する事項
④FACUP実行委員会
ア 滋賀県サッカー選手権大会に関する事項
⑤マーケティング委員会
ア 本協会のマーケティングに関する事項
⑥国民スポーツ大会準備委員会
ア 第79回国民スポーツ大会開催の準備に関する事項
(細則の制定)
第 57 条 各専門委員会は、その所管事項に関し、理事会の承認を得て、細則を制定することができる。
第8節 事務局
(事務局)
第 58 条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を得て、会長が任免する。その他の職員は会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、 理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第3章 所属団体
第 1 節 加盟チーム
(定義)
第 59 条 加盟チームとは、JFAの制定したサッカー競技規則に基づきサッカーを行うチームであって、本章の定めるところに従い本協会に加盟したものをいう。
(種別)
第 60 条 加盟チームの種別は、次のとおりとする。
(1)サッカー
① 第1種 年齢を制限しない選手により構成されるチーム
② 第2種 18 歳未満の選手により構成されるチーム
ただし、高等学校在学中の選手には、この年齢制限を摘用しない。
③ 第3種 15 歳未満の選手により構成されるチーム
ただし、中学校在学中の選手には、この年齢制限は適用しない。
④ 第4種 12 才未満の選手により構成されるチーム
ただし、小学校在学中の選手には、この年齢制限は適用しない。
⑤ 女 子 女子の選手により構成されるチーム
ただし、12才未満の選手は、第4種チームに登録するものとする。
⑥ シニア 40 才以上の選手により構成されるチーム
(2)フットサル
① フットサル第1種 年齢を制限しない選手により構成されるチーム
② フットサル第2種 18 歳未満の選手により構成されるチーム
ただし、高等学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。
③ フットサル第3種 15 歳未満の選手により構成されるチーム
ただし、中学校在学中の選手には、この年齢制限は適用しない。
④ フットサル第4種 12 才未満の選手により構成されるチーム
ただし、小学校在学中の選手には、この年齢制限は適用しない。
2 前項に定める年齢は、当該年度開始日の前日(3月31日)現在の年齢とする。ただし、シニアの種別については、当該登録年度最終日(3月31日)現在の年齢とする。
(加盟登録)
第 61 条 本協会に加盟登録しようとするチームは、滋賀県下にその本拠地を有するものでなければならない。
2 本協会に加盟登録しようとするチームは、JFAの定めによる加盟登録の申請を行い、本協会及びJFAの承認を得なければならない。
(加盟登録の手続き)
第 62 条 加盟チームは、毎年 4 月末日までに登録申請を行うよう努めなければならない。
2 新たに加盟登録しようとするチームは、加盟を予定する年の前年 12 月末までに、原則として所属する予定の連盟(種別)の承認を受けたうえ、本協会に入会申込書を提出し、理事会承認を受けたのち、登録申請をしなければならない。
3 加盟登録は、第1項所定の申請が本協会に到達したときに効力を発生する。ただし、内容に不当や不備が発見されたときはその限りでない。
4 本協会主催の競技会に参加しようとする加盟チームは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その競技会の開始期日までにその加盟登録手続きが完了していなければならない。
(クラブ申請)
第 63 条 種別の異なる複数の加盟チーム(女子の場合は、年代の異なる加盟チーム)が、 JFAの定めるクラブとして認可を求める場合には、JFAが定めるクラブ申請書を、本協会に提出しなければならない。
(加盟チームの権利及び義務)
第 64 条 加盟チームは、次の事項に関する権利を有する。
(1)本協会の組織単位としてその施策に関与すること
(2)JFA、KSFA、本協会の主催する競技会に出場すること。(ただし、外国籍選手の参加については、各競技会要項の定めるところによる)
2 加盟チームは、次の事項を遵守する義務を負う。
(1)JFA、KSFA及び本協会が定める登録料(分担金)を納付すること
(2)JFAの機関紙(有料)を購読すること
(3)毎年第 59 条に定めるところにより、選手氏名その他の所要事項を登録すること
(4)第 6 章に定める資格を有する審判員を、自己のチームに所属する審判員として 1名以上を登録すること
(5)JFAが「ユニフォーム規程」に定めるユニフォームを用意すること
(6)JFA、KSFA、本協会が主催しない有料競技会には参加しないこと
(7)競技規則を尊重すること
3 加盟チームは、JFAが定める「ユニフォーム規程」に従い、ユニフォームに第三者のための広告を表示することができる。
4 加盟チームは、JFAが定める期日までに監督登録料(チームあたり 2,000 円)を納付しなければならない。ただし、JFA公認指導者登録が完了している監督については免除する。
(代表チームへの参加義務)
第 65 条 加盟チームは、所属選手が本協会により代表チームまたは選抜チーム等の一員として招聘された場合、原則として当該選手を参加させる義務を負う。
(加盟チームに対する制裁)
第 66 条 加盟チーム又はこれに所属する選手、監督、役員等が本規程に違反し、又は本協会の名誉を著しく傷つける等の行為があったときは、そのチーム又は選手、監督、役員等は本規程第 2 章第 6 節「司法機関」より、懲罰を課されるものとする。
(加盟チームの退会)
第 67 条 加盟チームが次年度の加盟登録を行わない場合は、本協会定款第 8 条に則り、退会届を提出しなければならない。
第2節 郡市協会
(定義)
第 68 条 郡市サッカー協会(以下、「郡市協会」という)とは、本県内の郡市におけるサッカー界を統轄し、その普及振興を図り、本協会の趣旨に賛同する団体であって、本節の定めるところに従い本協会に加盟登録した団体である。
(組織)
第 69 条 郡市協会は、次の機関及び組織を保有しなければならない。
(1)議決機関 (総会など)
(2)執行機関 (事務局など)
(郡市サッカー協会連絡協議会)
第 70 条 郡市協会の代表者(会長、理事長、事務局長等)を招集した、郡市サッカー協会連絡協議会を定期的に開催する。
2 郡市サッカー協会連絡協議会から推薦された代表者は、本協会の理事として理事会に出席する。
(加盟登録)
第 71 条 郡市協会は毎年5月末日までに次の加盟登録の手続きをしなければならない。
(1)加盟登録書の提出
(2)加盟費(5,000 円)の支払い
(報告義務)
第 72 条 郡市協会は毎年5月末日までに、本協会に次の事項を報告しなければならない。
(1)新年度の協会役員
(2)前年度の事業報告書
(3)前年度の収支決算書
(4)新年度の事業計画書
(5)新年度の収支予算書
(新たな郡市協会の認定)
第 73 条 本協会は、必要に応じて、以下の全ての要件を満たす団体を、第68条に定める郡市協会として新たに認定することができる。
(1)当該郡市における唯一の統括団体であること。
(当該郡市のスポーツ協会等の下部組織であることが望ましい)
(2)議決機関及び執行機関を備えていること。
(3)目的及び事業内容が、サッカーの普及及び発展に資すると認められること。
(4)各種の規程及び書類が整備され、事務局に備え付けられていること。
(5)郡市規模の大会や事業を定期的に主催していること。
2 理事会は、郡市協会として新たに認定を希望する団体について、その適格性を厳格に審査し、認定を決議する。
第3節 各種の連盟
(各種の連盟)
第 74 条 本協会は、滋賀県におけるサッカーの普及及び発展を図るため、次の各種の連盟を加盟団体として認める。
(1)滋賀県社会人サッカー連盟
(2)滋賀県高等学校体育連盟(サッカー専門部)
(3)滋賀県中学校体育連盟(サッカー専門部)
(4)滋賀県クラブユースサッカー連盟(U-15)
(5)滋賀県FAフットサル連盟
2 前項各号の連盟に関する規程は、理事会の承認を得なければならない。
(加盟登録)
第 75 条 各種の連盟は毎年5月末日までに次の加盟登録の手続きをしなければならない。
(1)加盟登録書の提出
(2)加盟費(5,000 円)の支払い
(報告義務)
第 76 条 各種の連盟は毎年5月末日までに本協会に次の事項を報告しなければならない。
(1)新年度の協会役員
(2)前年度の事業報告書
(3)前年度の収支決算書
(4)新年度の事業計画書
(5)新年度の収支予算書
(新たな各種の連盟の認定)
第 77 条 本協会は、必要に応じて、以下の全ての要件を満たす団体を、各種の連盟として新たに認定することができる。
(1)滋賀県サッカー界における特定のカテゴリーにおける唯一の統括団体であること。
(2)議決機関及び執行機関を備えていること。
(3)目的及び事業内容が、サッカーの普及及び発展に資すると認められること。
(4)所属するチーム及び選手が本協会に登録していること。
(5)各種の規程及び書類が整備され、事務局に備え付けられていること。
(6)滋賀県規模の大会を定期的に主催していること。
(7)当該団体が実施する大会において、競技規則の履行が義務付けられていること
(8)当該団体が実施する大会において、有資格審判員の割り当てを義務付けていること
(9)当該団体が実施する大会において、施設基準規程を含めた大会実施要項が整備されていること。
2 理事会は、各種の連盟として新たに認定を希望する団体について、その適格性を厳格に審査し、認定を決議する。
第4節 準加盟チーム
(準加盟チーム)
第 78 条 準加盟チームに関する事項は、JFAが制定する「加盟チーム規則 第3節 準加盟チーム」を準用する。
第4章 登録
第1節 サッカー選手の登録と移籍等
(選手登録)
第 79 条 加盟チームは、第84条の定めるところにより、選手登録を行わなければならない。
2 本協会に登録されている選手に限り公式競技会に参加することができ、未登録の選手を公式競技会に参加させてはならない。
(重複登録の禁止)
第 80 条 選手は2つ以上の加盟チームに同時に登録することはできない。ただし、サッカー加盟チームとフットサル加盟チームに同時に登録することはできる。
(登録区分)
第 81 条 本協会における選手の選手登録区分は、次の各号のとおりとする。
(1)アマチュア選手
(2)プロ選手
(アマチュア選手)
第 82 条 アマチュア選手とは、報酬又は利益を目的とすることなく、プレーする者をいう。
(プロ選手)
第 83 条 プロ選手とは、その所属チームとの書面による契約を有しており、当該選手のサッカー活動の対価として当該選手が被る費用を実質的に上回る支払いを受ける者をいう。
2 プロ選手の契約等に関しては、JFAが制定する「サッカー選手の登録と移籍等に関する規則」による。
(選手登録の方法)
第 84 条 選手の登録は、アマチュア選手、プロ選手のいずれも加盟チームが、JFAの「KICKOFF」システムへの登録申請をもって行う。
(登録有効期間)
第 85 条 前条に基づく登録の有効期間は、毎年J リーグ・JFL の第 1 種チーム及び所属選手は 2 月 1 日より翌年 1 月 31 日までの 1 年間、それ以外のチーム及び所属選手は 4 月 1 日より翌年の 3 月 31 日までの 1 年間(以下、「登録年度」という)とする。
2 登録年度の途中で行った登録(追加、変更等一切の場合を含む)については当該登録を行った日の属する登録年度が終了するまで有効とする。
3 契約の終了その他の事由により、登録を申請した加盟チームと登録選手との間の所属関係が消滅したときは、前2項による登録の有効期間中であっても、その登録は失効するものとする。
(外国籍の選手)
第 86 条 外国籍の選手(日本国籍を有しない選手)を登録する場合、本規定の適応を受ける。その際は、「外国籍選手登録申請書」《書式第 7 号》に在留カード(又は特別永住者証明書)若しくは住民票の写しを添付のうえ提出し、承認を得なければならない。ただし、外国のクラブ(チーム)に選手として登録されていた選手が、本協会加盟チームに移籍・登録する場合は、「国際移籍」の手続きを行う。
(移籍の定義)
第 87 条 移籍とは選手が現在所属しているチーム(以下「移籍元チーム」という。)を脱退し、別のチーム(以下「移籍先チーム」という。)に所属変更することをいう。
(移籍の手続き)
第 88 条 選手が移籍を希望する場合、当該選手は、移籍元チームから登録抹消され、移籍先チームが登録申請し、本協会及びJFAの承認を得なければならない。
(公式試合への出場資格)
第 89 条 本規程に基づき移籍した選手は、JFAが登録を承認した日から公式試合に出場することができる。
2 前項の規定にかかわらず、選手の公式試合への出場資格を競技会の大会要項により制限できる。
第2節 フットサル選手の登録と移籍等
(フットサル選手の登録等) 第 90 条 フットサル選手の登録と移籍等に関する事項は、別途JFAが制定する「フットサル選手の登録と移籍等に関する規則」に定めるところによる。
第5章 競技会
第1節 総則
(目的)
第 91 条 滋賀県において開催される国内競技会及び国際競技会の組織及び運営に関する事項は、本章の定めるところによる。
(競技会の種類)
第 92 条 本協会の競技会は、次のとおり分類するものとする。
(1)選手権大会
次の各号の要件を満たす滋賀県規模の競技会を選手権大会と定める。
①本協会の加盟チーム(準加盟チームを含む)のみが参加資格を有すること
②県内全域のチームが参加する方式、または県内の地域(ブロック)において予選会を開催し、地域(ブロック)を代表するチームを選出する方式が採られていること
③本規程第60条に定める各種別または第74条に定める各種の連盟が統括するカテゴリーにおける滋賀県一のチームを決すること
(2)大会
本協会が主催する滋賀県規模の競技会のうち、選手権大会の要件を満たさず、また、リーグにも該当しない競技会を大会と定める。
(3)リーグ
複数のチームが一定の期間において相互に対戦し、対戦結果を総合した成績によって順位等を決定する競技会をリーグと定める。
(4)その他
サッカーの普及を主たる目的として開催されるフェスティバル又は交流大会等の競技会をその他の大会と定める。
(用語の定義)
第 93 条 本規則における次の用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1)主催
自己の名義において試合、イベント等(以下「試合等」という)を開催すること
(2)共同主催(共催)
共同の名義において試合等を開催すること
(3)主管
試合等の運営を委託を受けて実施すること
(4)後援
他者の主催する試合等を支援すること(ただし、金銭その他の経済的援助はともなわない)
(5)協力
他者の主催する試合等に物品を供与し、又は一定の許諾を与える等の方法により協力すること
(6)特別協賛(冠協賛)
他者の主催する試合等に金銭その他の経済的援助を行い、その代償として自己の名称、商標等を、試合等の名称に使用する権利を得ること
(7)協賛
他者の主催する試合等に金銭その他の経済的援助を行い、その代償として一定の権利を得ること
(8)公認
他者の主催する試合等又は他者の製造・販売する用具、施設その他の物品等を公式なものとして許諾すること
(9)推薦
他者の製造・販売する用具、施設その他の物品等の存在を、サッカー界又は本協会にとって良質又は好ましいものとして認知すること
第2節 県内大会
(競技会の主催及び主管)
第 94 条 本協会は、次の競技会を主催する。
(1)JFA及びKSFAが主催する競技会の共催
(2)附則別表1に示した競技会
2 本協会は、前項の競技会以外に、理事会が承認した競技会を主催する。
(主管の委託)
第 95 条 協会は、本協会の主催する競技会の主管を、種別委員会、郡市協会又は各種の連盟に委託することができる。
2 前項の場合、委託された種別委員会、郡市協会又は各種の連盟を、主管団体という。
(競技規則)
第 96 条 本協会が主催する競技会は、JFAが制定する「競技規則」に基づいて行う。
(報告義務)
第 97 条 主催者又は主管団体は、競技会終了後1月以内に、それぞれ次の事項を本協会に対して報告しなければならない。
(1)競技会の概要
(2)公式記録となる競技記録
(3)収支決算書
(主催・共同主催・後援)
第 98 条 郡市協会、各種の連盟、加盟チーム又はその他の団体が、自ら主催する競技会に関して、本協会に対し主催、共同開催又は後援を依頼する場合は、本協会に対し、原則として競技会開催日の属する月の前々月の末日までに申請し、承認を得なければならない。
2 前項に関しての必要な事項は、理事会の決議をもって別に定める。
(マッチコミッショナー)
第 99 条 県内競技会において、各競技会で規定した場合は、マッチコミショナーを配置することができる。
2 マッチコミショナーは JFA が認定した者が行う。
(マッチウェルフェアーオフィサー)
第 100 条 県内競技会において、各競技会で規定した場合は、マッチウェルフェアーオフィサーを配置することができる。
2 マッチウェルフェアーオフィサーは JFA が認定した者が行う。
(大会規律委員会)
第 101 条 県内競技会の主催・主管団体は、JFA 懲罰規程第 25 条に基づき、県内競技会に係る懲罰問題を処理するため、大会ごとの規律委員会(以下、「大会規律委員会」という)を設置する。
2 県内競技会の主催・主管団体は、大会規程に大会規律委員会の設置を明記するとともに、大会開催前に大会規律委員会の委員を決定しておかなければならない。
(事故報告)
第 102 条 郡市協会、各種の連盟、加盟チームは、本協会が主催、共同主催、又は後援した競技会において事故が生じた場合には、その内容を速やかに本協会に報告しなければならない。
(各種の連盟・加盟チームによる開催)
第 103 条 本協会の各種の連盟又は加盟チームが、JFA又はKSFA主催以外の国内有料競技会を開催する場合は、本協会が主催するものとする。
(海外における競技)
第104 条 本協会の各種の連盟又は加盟チームなどが外国を訪問して競技を行おうとするときは、事前にJFA及び本協会の承認を得なければならない。
第6章 審判
(審判)
第105 条 審判に関する規程は、JFAが制定する「審判員及び審判指導者に関する規則」を準用する。
第7章 指導者
(指導者)
第 106 条 指導者に関する規程は、JFAが制定する「指導者に関する規則」を準用する。
第8章 表彰
(目的)
第 107 条 本協会は、滋賀県サッカー界の発展に寄与、貢献した個人または団体に対し、 敬意および謝意を表すことを目的として表彰を行う。
(種類および対象者)
第 108 条 本協会が行う表彰の種類とその対象者は、次のとおりとする。
(1)功労賞
① 本協会の役員、顧問
② 本協会の専門委員会の役員及び委員
③ 本協会の加盟チーム及びその役員、選手
④ 郡市協会及び各種の連盟の役員
(2)感謝状
① 本協会の運営に多大な貢献をした団体及び個人
(表彰事由)
第 109 条 本協会は、前条の対象者が次の各号のいずれかに該当する場合に表彰する。
(1)役員等として永年にわたり、本協会及び各種の団体の運営に貢献したとき
(2)指導者として永年にわたり、選手の指導、育成に顕著な貢献をしたとき
(3)審判員として永年にわたり、競技運営に貢献したとき
(4)全国大会等において優秀な成績を収めたとき
(5)その他、前各号に準ずる行為があったとき
2 前項(1)(2)(3)の永年は概ね20年以上とする。
(表彰の方法)
第 110 条 表彰は、表彰状または感謝状を授与してこれを行う。ただし、記念品等を加授することができる。
(表彰者の決定)
第 111 条 表彰者の決定は、理事会において行う。
(表彰の時期)
第 112 条 表彰の時期および場所は、会長が決定する。
第9章 その他の規程
(その他の規程)
第 113 条 本協会は、本基本規程のほか、次の規定を定めるものとする。
(1)会費等に関する規程
(2)役員の報酬等に関する規程
(3)旅費規程
(4)謝金支給規程
(5)激励金授与規程
(6)慶弔規程
(7)その他事務局の組織運営に関する規程
(準用)
第 114 条 この基本規程に定められていない事項については、JFAが定める規約・規程を準用し、理事会において審議する。
第 10 章 改正
(改正)
第 115 条 本規程の改正は、理事会の議決を経てこれを行う。
第 11 章 附則
(施行)
第 116 条 本規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表1
本協会が主催する競技会は以下のとおりとする。
(1)選手権大会
No | 主管団体 | 名 称 |
---|---|---|
1 | 滋賀県協会 | 滋賀県サッカー選手権大会(滋賀FACUP) |
2 | 1種委員会 | 全国社会人サッカー選手権大会滋賀県大会 |
3 | 〃 | 全国クラブチームサッカー選手権大会滋賀県大会 |
4 | 県高体連専門部 | 滋賀県高等学校春季総合体育大会【男女】(高校総体県予選) |
5 | 〃 | 滋賀県高等学校秋季総合体育大会【男女】(高校選手権県予選) |
6 | 3種委員会 | 高円宮杯 JFA 全日本U-15 サッカー選手権大会滋賀県大会 |
7 | 県クラブユース連盟 | 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会滋賀県大会 |
8 | 4種委員会 | JFA 全日本U-12 サッカー選手権大会滋賀県大会 |
9 | 〃 | JFA U-12 ガールズゲーム関西大会滋賀県予選 |
10 | 〃 | JA 全農杯全国小学生選抜サッカー大会 IN 滋賀 |
11 | 〃 | SFA U-12 サッカー選手権大会 (旧滋賀県スポーツ少年団大会) |
12 | 〃 | SFA U-11 サッカー選手権大会 (旧木下杯サッカー大会) |
13 | 〃 | SFA U-10 サッカー選手権大会 (旧井原正巳杯サッカー大会) |
14 | 女子委員会 | 皇后杯 JFA 全日本女子サッカー選手権大会滋賀県大会 |
15 | 〃 | JFA 全日本U-18 女子サッカー選手権大会滋賀県大会 |
16 | 〃 | JFA 全日本U-15 女子サッカー選手権大会滋賀県大会 |
17 | シニア委員会 | JFA 全日本 O-60 サッカー選手権大会滋賀県大会(未開催) |
18 | 〃 | JFA 全日本 O-50 サッカー選手権大会滋賀県大会 |
19 | 〃 | JFA 全日本 O-40 サッカー選手権大会滋賀県大会 |
20 | フットサル委員会 | JFA 全日本フットサル選手権大会滋賀県大会 |
21 | 〃 | JFA 全日本大学フットサル選手権大会滋賀県大会 |
22 | 〃 | JFA 全日本U-18 フットサル選手権大会滋賀県大会 |
23 | 〃 | JFA 全日本U-15 フットサル選手権大会滋賀県大会 |
24 | 〃 | JFA 全日本U-12 フットサル選手権大会滋賀県大会 |
25 | 〃 | JFA 全日本女子フットサル選手権大会滋賀県大会 |
26 | 〃 | JFA 全日本女子U-15 フットサル選手権大会滋賀県大会 |
(2)大会
No | 主管団体 | 名 称 |
---|---|---|
1 | 滋賀県協会 | 滋賀県民体育大会(一般の部) |
2 | 1種委員会 | 滋賀県サッカー選手権大会社会人代表決定戦 |
3 | 〃 | 滋賀県サッカー選手権大会大学代表決定戦 |
4 | 県高体連専門部 | 滋賀県民体育大会【男女】(高校の部) |
5 | 県高体連定通部 | 滋賀県高等学校定通部春季総合体育大会 |
6 | 〃 | 滋賀県高等学校定通部秋季総合体育大会 |
7 | 県クラブユース連盟 | 滋賀県クラブユース連盟新人戦 |
8 | 県中体連専門部 | 滋賀県中学校春季総合体育大会 |
9 | 〃 | 滋賀県中学校夏季総合体育大会(全中県予選・県民体育大会) |
10 | 〃 | 滋賀県中学校秋季総合体育大会 |
(3)リーグ
No | 主管団体 | 名 称 |
---|---|---|
1 | 社会人連盟 | 滋賀県社会人リーグ |
2 | 2種委員会 | 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ滋賀 |
3 | 3種委員会 | 高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ滋賀 |
4 | 〃 | U-13 サッカーリーグ滋賀 |
5 | 4種委員会 | U-12 サッカーリーグ滋賀 |
6 | 〃 | U-11・U-10 サッカーリーグ滋賀 |
7 | 女子委員会 | 京滋女子フットボールリーグ |
8 | 〃 | 女子U-15 サッカーリーグ滋賀(兼全日本U-15 県予選) |
9 | 県FA フットサル連盟 | 滋賀県社会人フットサルリーグ |
10 | 〃 | 滋賀県女子フットサルリーグ |
(4)その他(交流大会)
No | 主管団体 | 名 称 |
---|---|---|
1 | 1種委員会 | O-35 サッカーリーグ |
2 | 県クラブユース連盟 | クラブユース BIWAKO SUMMER FESTA |
3 | 3種委員会 | 滋賀招待中学生サッカー大会 |
4 | 4種委員会 | SFA U-12 ガールズゲーム春季大会 |
5 | 女子委員会 | 滋賀県女子サッカー春季交流大会(一般) |
6 | 〃 | びわこカップ 滋賀県女子招待サッカー大会 |
7 | シニア委員会 | シニアナイターリーグ |
8 | 郡市協会 | 郡市交流シニアサッカー大会 |
9 | 〃 | 郡市交流フットサル大会 |
10 | 〃 | 郡市クラブサッカー選手権大会 |
(5)その他(フェスティバル)
No | 主管団体 | 名 称 |
---|---|---|
1 | 女子委員会 | JFA レディース/ガールズサッカーフェスティバル滋賀 |
2 | シニア委員会 | シニアフェスティバル |
3 | フットサル委員会 | JFA ファミリーフットサルフェスティバル滋賀 |
4 | 〃 | 2種フットサルフェスティバル |
5 | キッズ委員会 | JFA キッズサッカーフェスティバル滋賀 |
附 則
令和6年5月19日一部改訂。